◆ホーム  ◆連協ニュース | ◆資料室 | ◆学童マップ | ◆掲示板 | ◆メーリングリスト | ◆リンク

◆資料室
 ■会則
 ■活動方針
 ■陳情書1
 ■設立までのあゆみ
 

 

 

◆会則

第1章 総則
第1条(名称) この会は、「西東京市学童クラブ連絡協議会」と称し、事務所を西東京市内に置きます。

第2条(目的) この会は、西東京市内の学童クラブの父母と指導員および関係者等と連絡をとりあい、情報を共有し、学童クラブの発展を積極的に図り、保育内容の向上、施設の充実、学童保育行政の充実を目指して活動することを目的とします。

第3条(事業) この会は、目的を達成するために次の事業を行います。
(1) 官公庁や議会に対する交渉・陳情・請願
(2) ニュース・資料などの発行
(3) 交流会、学習会、講演会等の開催
(4) その他、本会の目的に必要な事業

第2章 会員
第4条(会員) この会の会員は、次の2種とします。
(1) 西東京市内の学童クラブの父母。
(2) この会の目的に賛同し、総会ないし定例委員会で承認された個人賛助会員。
2. この会に参加する学童クラブに所属する父母は、原則として全員、この会に入会するものとします。

第5条(会費) 会費の額は一年度につき以下の通りとします。
(1) 父母は一児童につき200円
(2) 個人賛助会員1000円

第3章 役員・委員および機関
第6条(役員) この会は、次の役員を置き、定数を以下のとおりとします。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計 2名
(4) 会計監査 2名
2. 会長および副会長、会計ならびに会計監査は、総会の議決により、それぞれクラブ委員より選任します。
3. 会長は、会を代表し、会の運営業務を統括します。
4. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は職務を代行します。
5. 会計は、会の会計を掌握し処理し、収支の状況を定例委員会に報告します。
6. 会計監査は、会計を監査し総会に報告します。
7. 役員および委員の任期は、1年とし再任は妨げません。

第7条(委員) この会は、次の委員を置き、定数を以下のとおりとします。
(1) クラブ委員 各クラブ1名以上
2. クラブ委員は各学童クラブより選出され、各学童クラブの活動報告や、会の運営業務にあたります。

第8条(機関) この会は次の機関をおきます。
(1) 総会
(2) 定例委員会
(3) 事務局
2. 会長は、必要に応じて実行委員会を置くことができます。

第9条(総会) 総会は、各学童クラブより選出された代議員によって構成され、この会の最高議決機関とし、年1回以上開催します。
2. 総会は、会長が召集します。
3. 総会は、代議員の委任状を含む、3分の2以上の出席を以って成立します。
4. 総会の議長は、出席した代議員のうちから選出します。
5. 代議員は、各学童クラブより、児童数15名につき1名選出します。
15名以内 1名
16〜30名 2名
31〜45名 3名
46〜60名 4名
61〜75名 5名
6. 総会は、次の事項を審議し、議決します。
(1) 活動計画および収支予算
(2) 活動報告および決算
(3) 役員の選任
(4) 会則の変更
(5) その他必要な事項
7. 総会の審議事項は、出席代議員の過半数の賛成を以って議決し、可否同数の場合は議長によって決します。

第10条(定例委員会) 定例委員会は、この会の総会に次ぐ議決機関とし、役員、クラブ委員、事務局長、事務局員によって構成され、原則として月1回以上開催します。
2. 定例委員会は、会長が召集します。
3. 定例委員会は、クラブ委員の過半数の出席を以って成立します。ただし、一つの学童クラブから複数名出席していても一名と数えます。
4. 定例委員会の議長は、会長または事務局長が行います。
5. 定例委員会は、次の事項を審議し、議決します。
(1) 総会審議事項
(2) 会の運営に関わる事項
(3) 学習会、講演会等の行事
6. 定例委員会は、次の報告を受けます。
(1) 各学童クラブの活動報告
(2) 収支状況
7. 定例委員会の審議事項は、出席するクラブ委員の過半数の賛成を以って議決し、可否同数の場合は議長によって決します。ただし、一つの学童クラブから複数名出席していても一票と数えます。

第11条(事務局) この会は、会の運営を円滑にするため、事務局を置きます。事務局は以下によって構成されます。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 若干名
2. 事務局長および事務局員は、総会の議決により、会員より選出します。
3. 事務局長および事務局員は、会の業務を処理します。
4. 事務局会は、事務局長、事務局員で構成し、必要に応じて会長が召集します。会長、副会長、会計は事務局会に出席します。
5. 事務局の業務は以下の通りです。
(1) 定例委員会の審議事項の立案
(2) 定例委員会で議決された事項の実施
(3) 協議会ニュースの発行
(4) その他協議会の事務に関する業務
6. 事務局長および事務局員の任期は1年とし、再任は妨げません。

第4章 資金および会計
第12条(資金) この会の活動は、会費、寄付、事業収入、その他をもってこれに充てます。

第13条(会計) この会の会計年度は、総会から総会までとします。

第5章 その他
第14条(会則の変更) この会の会則の変更は、総会の承認を必要とします。
第15条(施行期日) この会則は2001年(平成13年)5月19日より施行します。